Mark Hara's Blog

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人権の根拠は何か?

 人権は、国際条約、憲法、法律等によって定められている具体的な権利です。抽象的な観念ではありません。条約、憲法、法律等は順守すべきものです。

 人権に関する国際条約体系の原点は世界人権宣言です。前文と30の条文から成るものですが、一度も見たことがない方は、一度どのようなものなのか、第1条だけでも、見ておかれることをおすすめします。世界人権宣言を原点として整備されてきた人権に関する国際条約にどのようなものがあるのかについては、ヒューライツ大阪のサイトにある「資料館」で確認できます。日本の憲法については、国立国会図書館のサイトにある「日本国憲法の誕生」というサイトが、関連の資料も掲載されていて、充実しています。また、日本の法令については、「e-Gov法令検索」で検索して閲覧できます。

 他方、条約、憲法、法律等は、人間が原案を書き、政治的な過程の中で修正され、確定され、効力を持つに至っているものです。そういう意味では人為的なものですし、完全無欠でもないでしょう。

 それでは、人権は、人為的、文化的なものにすぎないのでしょうか?人権には、客観的、普遍的、実在的な根拠はないのでしょうか?

 日本の右翼思想においては、伝統的にそう考えています。人権は、西洋思想であり、キリスト教思想であって、人為的、文化的なものにすぎず、国際的な体面上、守るフリをせざるを得ないが、本当は守る必要のないものである、と。

 他方、西洋思想では、人権の根拠は自然法であると考えています。自然法とは、自然法則という意味ではなく、人間が生まれながらに心の中に持っている法、すなわち神がすべての人の心に生まれながらに与えている理性と良心のことです。「自然」という言葉には、「大自然、天地万物、人為が加えられる以前の状態」という意味がありますが、「生まれながらの」という意味もあります。

 何を自然と考えるかは、非常に重要で、それによって形成される社会も違ってくると思われます。自然が生存闘争の場であるなら、個人は競争せざるを得ませんし、お互いが敵になってしまいます。国家間でも、武力を増強して、他国に負けないようにして、独立を守らなければならないということになるでしょう。他方、自然法が存在するなら、他者や他国の理性と良心を信頼して、対話や協力が生まれる可能性があることになります。

 人類の歴史を見ると、より破壊力が大きい武器が開発され、拡散されてきたという事実があります。他方、人権理解が進み、それが条約や法律として明文化されてきたという事実もあります。百年単位、千年単位で人類の歴史を見た場合、人権意識が芽生え、自覚され、明文化され、条約や法律、すなわち実定法(現実に存在する法)となっていった過程を見て取ることができます。

 人類は一つの生物です。生物として人類は一つの種です。一つの種として、人類は共通の、すなわち普遍的な性質を持っています。このことは、客観的、実在的な真理です。人間には恐怖や欲望があります。他方、理性と良心があります。どちらが強い性質なのでしょうか。もし恐怖や欲望が理性や良心より強ければ、人類は滅亡するでしょう。

 この問題について、客観的に正しい答えを確定することはできないかもしれません。しかし、人類は、あなたは、私は、どのような未来を、どのような社会を望むのかという選択はできるでしょう。人権の根拠は、条約や法律だけでなく、究極的には人間という生物の性質にあると考えることによって形成される社会や未来があると思います。

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追記:

 英語の nature という言葉には、日本語で言うところの「自然」という意味がありますが、「性質、本性」という意味もありますね。

 世界人権宣言の第1条を書いておきます:「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」